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〒131-0032
東京都墨田区東向島
6−1−3 小島ビル2階
TEL 03-3612-5624
FAX 03-3612-2890
info@mukojima-kosho.jp
よくあるご質問

Q1 公正証書作成の流れを教えてください。
Q2 公正証書を作成する場合には、どのような書類を用意すればよいでしょうか?
Q3 公正証書の正本・謄本とは、どのようなものですか?
Q4 公正証書の正本・謄本には署名捺印されていないのですが、大丈夫ですか?
Q5 遺言公正証書を作成する場合には、どのような書類を用意すればよいでしょうか?
Q6 離婚公正証書を作成する場合には、どのような書類を用意すればよいでしょうか?
Q1 公正証書作成の流れを教えてください。
公正証書作成の基本的な流れは、次のとおりです。
(※原則として即日作成は行っておりません。)

 @電話でのご予約

 Aご来場(面談と必要書類(※1)のご提出)

 B公正証書案(公証人作成)のご検討

 C公正証書原本(公証役場で保管)へのご署名捺印
   Aで印鑑証明書をご提出の方は実印をご用意ください。
   それ以外の方は認印(シャチハタを除く。)でもかまいません。

 D手数料のお支払いと公正証書正本・謄本(※2)のお受取り

  (※1)必要書類については、Q2をご覧ください。

  (※2)正本・謄本については、Q3、Q4をご覧ください。

Q2 公正証書を作成する場合には、どのような書類を用意すればよいでしょうか?
本人確認の資料として、次のいずれかをご用意ください。
 a. 印鑑証明書と実印
 b. 運転免許証
 c. 住民基本台帳カード
 d. 旅券
 e. その他、官公署発行の文書で写真の貼ってあるもの等

本人確認の資料以外の書類については、公正証書の内容、代理人の場合、法人の場合等によって異なります。

必要書類に関する詳しい説明は、次のボタンをクリックすると表示されます。

日公連の Web Site へ

Q3 公正証書の正本・謄本とは、どのようなものですか?
公正証書の原本は、公証役場で保管しなければならないこととされていますので、原本の内容をそのまま写した正本・謄本をお渡ししています。

正本は、原本と同じ効力があり、強制執行の申立てをするには、正本が必要です。

正本以外に、原本と同じ内容のものを必要とされる方(遺言者等)には、謄本もお渡ししています。

契約当事者には、原則として、正本をお渡ししていますが、債務だけを負っている方(金銭の借主等)には、謄本をお渡ししています。

Q4 公正証書の正本・謄本には署名捺印されていないのですが、大丈夫ですか?
公正証書の正本・謄本には、原本の署名捺印部分について、

氏名 印

と表示され、署名捺印はされていませんが、最後のページに、「この正本(謄本)は原本に基づいて作成した」との文言と、公証人の署名捺印がありますから、法的に問題はありません。

Q5 遺言公正証書を作成する場合には、どのような書類を用意すればよいでしょうか?
こちらをご覧ください。

離婚公正証書を作成する場合には、どのような書類を用意すればよいでしょうか?
こちらをご覧ください。