Q1 |
公正証書作成の流れを教えてください。 |
Q2 |
公正証書を作成する場合には、どのような書類を用意すればよいでしょうか? |
Q3 |
公正証書の正本・謄本とは、どのようなものですか? |
Q4 |
公正証書の正本・謄本には署名捺印されていないのですが、大丈夫ですか? |
Q5 |
遺言公正証書を作成する場合には、どのような書類を用意すればよいでしょうか? |
Q6 |
離婚公正証書を作成する場合には、どのような書類を用意すればよいでしょうか? |
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Q1 |
公正証書作成の流れを教えてください。 |
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A |
公正証書作成の基本的な流れは、次のとおりです。
(※原則として即日作成は行っておりません。)
@電話でのご予約
Aご来場(面談と必要書類(※1)のご提出)
B公正証書案(公証人作成)のご検討
C公正証書原本(公証役場で保管)へのご署名捺印
Aで印鑑証明書をご提出の方は実印をご用意ください。
それ以外の方は認印(シャチハタを除く。)でもかまいません。
D手数料のお支払いと公正証書正本・謄本(※2)のお受取り
(※1)必要書類については、Q2をご覧ください。
(※2)正本・謄本については、Q3、Q4をご覧ください。
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Q2 |
公正証書を作成する場合には、どのような書類を用意すればよいでしょうか? |
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A |
本人確認の資料として、次のいずれかをご用意ください。
a. 印鑑証明書と実印
b. 運転免許証
c. 住民基本台帳カード
d. 旅券
e. その他、官公署発行の文書で写真の貼ってあるもの等
本人確認の資料以外の書類については、公正証書の内容、代理人の場合、法人の場合等によって異なります。
必要書類に関する詳しい説明は、次のボタンをクリックすると表示されます。
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Q3 |
公正証書の正本・謄本とは、どのようなものですか? |
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A |
公正証書の原本は、公証役場で保管しなければならないこととされていますので、原本の内容をそのまま写した正本・謄本をお渡ししています。
正本は、原本と同じ効力があり、強制執行の申立てをするには、正本が必要です。
正本以外に、原本と同じ内容のものを必要とされる方(遺言者等)には、謄本もお渡ししています。
契約当事者には、原則として、正本をお渡ししていますが、債務だけを負っている方(金銭の借主等)には、謄本をお渡ししています。
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Q4 |
公正証書の正本・謄本には署名捺印されていないのですが、大丈夫ですか? |
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A |
公正証書の正本・謄本には、原本の署名捺印部分について、

と表示され、署名捺印はされていませんが、最後のページに、「この正本(謄本)は原本に基づいて作成した」との文言と、公証人の署名捺印がありますから、法的に問題はありません。
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Q5 |
遺言公正証書を作成する場合には、どのような書類を用意すればよいでしょうか? |
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A |
こちら をご覧ください。
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Q6 |
離婚公正証書を作成する場合には、どのような書類を用意すればよいでしょうか? |
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A |
こちら をご覧ください。
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